宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第三章 宅地建物取引士

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時50分


1項

宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地 又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護 及び円滑な宅地 又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。

1項
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用 又は品位を害するような行為をしてはならない。
1項
宅地建物取引士は、宅地 又は建物の取引に係る事務に必要な知識 及び能力の維持向上に努めなければならない。
1項

都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)を行わなければならない。

2項
試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。
3項

第十七条の三から第十七条の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除する。

1項

都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項

前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

都道府県知事は、第一項の規定により国土交通大臣の指定する者に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。

1項

国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

一 号

職員、設備、試験事務の実施の方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二 号

前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

三 号

申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2項

国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次の各号いずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

一 号

一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。

二 号

この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。

三 号

第十六条の十五第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

四 号

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

第二号に該当する者

第十六条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

1項

国土交通大臣は、第十六条の二第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称 及び主たる事務所の所在地 並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2項

第十六条の二第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

第十六条の二第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地 及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地 並びに当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。

2項

指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地 又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。

3項

委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

指定試験機関の役員の選任 及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令 又は処分を含む。)若しくは第十六条の九第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから宅地建物取引士資格試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、試験の問題の作成 及び採点を行わせなければならない。

2項

指定試験機関は、前項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

前条第二項の規定は、第一項の試験委員の解任について準用する。

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(前条第一項の試験委員を含む。次項において同じ。)又は これらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第十六条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、事業計画 及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3項

指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣 及び委任都道府県知事に提出しなければならない。

1項

指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

1項

国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2項

委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

1項

国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又は その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又は その職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

第一項 又は前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項
指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部 又は一部の休止 又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

4項

国土交通大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定試験機関が第十六条の三第二項各号第三号除く)の一に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定試験機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第十六条の三第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。

二 号

第十六条の七第一項第十六条の十第一項 若しくは第三項第十六条の十一 又は前条第一項の規定に違反したとき。

三 号

第十六条の六第二項第十六条の七第三項において準用する場合を含む。)、第十六条の九第三項 又は第十六条の十二第一項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第十六条の九第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

五 号

不正な手段により第十六条の二第一項の規定による指定を受けたとき。

3項

国土交通大臣は、前二項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日 及び場所を公示しなければならない。

4項

前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

5項

第三項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

6項

国土交通大臣は、第一項 又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

1項

委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。

2項

委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

委任都道府県知事は、指定試験機関が第十六条の十四第一項の規定により試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、国土交通大臣が第十六条の十五第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において国土交通大臣が必要があると認めるときは、第十六条の二第三項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部 又は一部を行うものとする。

2項

国土交通大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。

3項

委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

前条第一項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、国土交通大臣が第十六条の十四第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは第十六条の十五第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合 又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務を行わせないこととした場合における試験事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

都道府県は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百二十七条の規定に基づき試験に係る手数料を徴収する場合においては、第十六条の二の規定により指定試験機関が行う試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関に納めさせ、その収入とすることができる。

1項

都道府県知事は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又は その試験を受けることを禁止することができる。

2項

指定試験機関は、前項に規定する委任都道府県知事の職権を行うことができる。

3項

都道府県知事は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。

1項

指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又は その不作為については、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

1項

第十六条第三項の登録は、登録講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第十六条第三項の登録を受けることができない。

一 号

この法律 又は この法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第十七条の十四の規定により第十六条第三項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、講習業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

国土交通大臣は、第十七条の三の規定により登録を申請した者の行う登録講習が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

2項
登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号
登録講習機関の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 号
登録講習機関が講習業務を行う事務所の所在地
四 号

前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

1項

第十六条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

登録講習機関は、公正に、かつ、第十七条の五第一項の規定 及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習業務を行わなければならない。

1項

登録講習機関は、第十七条の五第二項第二号から 第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

登録講習機関は、講習業務に関する規程(以下「講習業務規程」という。)を定め、講習業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

講習業務規程には、登録講習の実施方法、登録講習に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

1項

登録講習機関は、講習業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第八十五条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。

2項

登録講習を受けようとする者 その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の五第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習業務を行うべきこと 又は登録講習の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第十七条の四第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第十七条の八から 第十七条の十まで第十七条の十一第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第十七条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 号

前二条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第十六条第三項の登録を受けたとき。

1項

登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

1項

国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習業務の状況 又は設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第十六条第三項の登録をしたとき。

二 号

第十七条の八の規定による届出があつたとき。

三 号

第十七条の十の規定による届出があつたとき。

四 号

第十七条の十四の規定により第十六条第三項の登録を取り消し、又は登録講習の業務の停止を命じたとき。

1項

試験に合格した者で、宅地 若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。


ただし次の各号いずれかに該当する者については、この限りでない。

一 号
宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
二 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 号

第六十六条第一項第八号 又は第九号に該当することにより第三条第一項の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日 及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの

四 号

第六十六条第一項第八号 又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日 及び場所が公示された日から当該処分をする日 又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第五号の規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く)で当該届出の日から五年を経過しないもの

五 号

第五条第一項第四号に該当する者

六 号

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

七 号

この法律 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

八 号
暴力団員等
九 号

第六十八条の二第一項第二号から 第四号まで 又は同条第二項第二号 若しくは第三号いずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、 その処分の日から五年を経過しない者

十 号

第六十八条の二第一項第二号から 第四号まで 又は同条第二項第二号 若しくは第三号いずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日 及び場所が公示された日から当該処分をする日 又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く)で当該登録が消除された日から五年を経過しないもの

十一 号

第六十八条第二項 又は第四項の規定による禁止の処分を受け、 その禁止の期間中に第二十二条第一号の規定によりその登録が消除され、まだ その期間が満了しない者

十二 号

心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

2項

前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所 その他国土交通省令で定める事項 並びに登録番号 及び登録年月日を登載してするものとする。

1項

前条第一項の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、登録申請書を同項の都道府県知事に提出しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、登録をしなければならない。

1項

第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。


ただし、その者が第六十八条第二項 又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。

1項

第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

1項

第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号いずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。

一 号
死亡した場合 その相続人
二 号

第十八条第一項第一号から 第八号までいずれかに該当するに至つた場合

本人

三 号

第十八条第一項第十二号に該当するに至つた場合

本人 又は その法定代理人 若しくは同居の親族

1項

都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第十八条第一項の登録を消除しなければならない。

一 号

本人から登録の消除の申請があつたとき。

二 号

前条の規定による届出があつたとき。

三 号

前条第一号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明したとき。

四 号

第十七条第一項 又は第二項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。

1項

第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。

2項

宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。


ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者 又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。

3項

宅地建物取引士証第五項の規定により交付された宅地建物取引士証を除く)の有効期間は、五年とする。

4項

宅地建物取引士証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。

5項

前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。

6項

宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

7項

宅地建物取引士は、第六十八条第二項 又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

8項

前項の規定により宅地建物取引士証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該宅地建物取引士証を返還しなければならない。

1項
宅地建物取引士証の有効期間は、申請により更新する。
2項

前条第二項本文の規定は宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の宅地建物取引士証の有効期間について準用する。

1項

宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

1項

この章に定めるもののほか、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第十八条第一項の登録、その移転 及び宅地建物取引士証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。