宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第二十五条 # 営業保証金の供託等
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
前項の営業保証金の額は、主たる事務所 及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情 及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。
第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券 その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。
宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。
宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
国土交通大臣 又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
国土交通大臣 又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。
第二項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、営業保証金の追加の供託 又はその取戻しに関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。