宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第二十六条 # 事務所新設の場合の営業保証金
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
前条第一項 及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。