この章に定めるもののほか、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第十八条第一項の登録、その移転 及び宅地建物取引士証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
宅地建物取引業法
#
昭和二十七年法律第百七十六号
#
略称 : 宅建業法
第二十四条 # 国土交通省令への委任
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号