宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第二十四条 # 国土交通省令への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

この章に定めるもののほか、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第十八条第一項の登録、その移転 及び宅地建物取引士証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。