第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第二十条 # 変更の登録
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正