宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第二十条 # 変更の登録

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。