宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第五十一条 # 指定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第四十一条第一項第一号の指定(以下 この節において「指定」という。)は、宅地 又は建物の売買に関し宅地建物取引業者が買主から受領する手付金等の返還債務を保証する事業(以下「手付金等保証事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。

2項

指定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
商号
二 号
役員の氏名 及び住所
三 号
本店、支店 その他政令で定める営業所の名称 及び所在地
四 号
資本金の額
3項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
定款 及び事業方法書
二 号
収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書
三 号
手付金等保証事業に係る保証委託契約約款
四 号
その他国土交通省令で定める書類
4項

前項第一号の事業方法書には、保証の目的の範囲、支店 及び政令で定めるその他の営業所の権限に関する事項、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証の受託の拒否の基準に関する事項 その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。