宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第三節 指定保証機関

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時50分


1項

第四十一条第一項第一号の指定(以下 この節において「指定」という。)は、宅地 又は建物の売買に関し宅地建物取引業者が買主から受領する手付金等の返還債務を保証する事業(以下「手付金等保証事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。

2項

指定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
商号
二 号
役員の氏名 及び住所
三 号
本店、支店 その他政令で定める営業所の名称 及び所在地
四 号
資本金の額
3項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
定款 及び事業方法書
二 号
収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書
三 号
手付金等保証事業に係る保証委託契約約款
四 号
その他国土交通省令で定める書類
4項

前項第一号の事業方法書には、保証の目的の範囲、支店 及び政令で定めるその他の営業所の権限に関する事項、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証の受託の拒否の基準に関する事項 その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定を申請した者が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。

一 号

資本金の額が五千万円以上の株式会社でないこと。

二 号

前号に規定するほか、その行おうとする手付金等保証事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。

三 号

定款の規定 又は事業方法書 若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でないこと。

四 号
手付金等保証事業に係る保証委託契約約款の内容が国土交通省令で定める基準に適合しないこと。
五 号

第六十二条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないこと。

六 号

この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないこと。

七 号

役員のうちに次のいずれかに該当する者のあること。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

この法律 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

指定を受けた者(以下 この節において「指定保証機関」という。)が第六十二条第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日 及び場所の公示の日前六十日以内にその指定保証機関の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの

心身の故障により手付金等保証事業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

1項

指定保証機関は、第五十一条第二項各号に掲げる事項 又は同条第三項第一号 若しくは第三号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

国土交通大臣は、第六十二条第二項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保証機関が指定を受けた日から三月以内に手付金等保証事業を開始しないとき、又は引き続き三月以上 その手付金等保証事業を休止したときは、当該指定保証機関の指定を取り消すことができる。

2項

第十六条の十五第三項から 第五項までの規定は、前項の規定による処分に係る聴聞について準用する。

1項

指定保証機関が次の各号いずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

一 号

合併により消滅した場合

消滅した会社を代表する役員であつた者

二 号

破産手続開始の決定により解散した場合

その破産管財人

三 号

合併 又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合

その清算人

四 号

手付金等保証事業を廃止した場合

その会社を代表する役員

2項

前項第二号から 第四号までの規定により届出があつたときは、指定は、その効力を失う。

1項

指定保証機関は、手付金等保証事業以外の事業を営んではならない。


ただし、買主の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものについて、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2項

指定保証機関が第四十一条の二第一項第一号の指定を受けたときは、前項ただし書の承認を受けたものとみなす。

1項

指定保証機関は、事業年度末においてまだ経過していない保証契約があるときは、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。

一 号
当該保証契約の保証期間のうちまだ経過していない期間に対応する保証料の総額に相当する金額
二 号

当該事業年度において受け取つた保証料の総額から当該保証料に係る保証契約に基づいて支払つた保証金(当該保証金の支払に基づく保証委託者からの収入金を除く)、 当該保証料に係る保証契約のために積み立てるべき支払備金 及び当該事業年度の事業費の合計額を控除した残額に相当する金額

2項

指定保証機関が前項の規定により責任準備金を計上した場合においては、その計上した金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定によるその計上した事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3項

前項の規定により損金の額に算入された責任準備金の金額は、法人税法の規定によるその翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1項

指定保証機関は、決算期ごとに、次の各号の一に掲げる金額がある場合においては、支払備金として当該各号に掲げる金額を積み立てなければならない。

一 号

保証契約に基づいて支払うべき保証金 その他の金額のうちに決算期までにその支払が終わらないものがある場合においては、その金額

二 号
保証契約に基づいて支払う義務が生じたと認められる保証金 その他の金額がある場合においては、その支払うべきものと認められる金額
三 号
現に保証金 その他の金額について訴訟が係属しているために支払つていないものがある場合においては、その金額
1項

指定保証機関は、定款の定めるところにより、保証基金を設けなければならない。

2項

指定保証機関は、責任準備金をもつて保証債務を支払うことができない場合においては、当該保証債務の弁済に充てる場合に限り、保証基金を使用することができる。

1項

指定保証機関は、その者が宅地建物取引業者との間において締結する保証委託契約に係る保証債務の額の合計額が、政令で定める額をこえることとなるときは、保証委託契約を締結してはならない。

1項

国土交通大臣は、指定保証機関が第五十二条第二号から 第四号までの規定に該当することとなつた場合において、買主の利益を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該指定保証機関に対し、財産の状況 又は その事業の運営を改善するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合 又は この法律の規定に違反した場合においては、当該指定保証機関に対して、必要な指示をすることができる。

一 号
手付金等保証事業に関しその関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二 号
手付金等保証事業に関し不誠実な行為をしたとき。
三 号
手付金等保証事業に関し他の法令に違反し、指定保証機関として不適当であると認められるとき。
2項

国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合においては、当該指定保証機関に対し、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて手付金等保証事業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号
不正の手段により指定を受けたとき。
二 号

第五十二条第一号第六号 又は第七号に該当することとなつたとき。

三 号

第五十三条の規定による届出を怠つたとき。

四 号

第五十五条第一項の規定による届出がなくて同項第二号から 第四号までの一に該当する事実が判明したとき。

五 号

第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだとき。

六 号

第六十条の規定に違反して保証委託契約を締結したとき。

七 号

前条の規定による改善命令に違反したとき。

八 号

前項の規定による指示に従わなかつたとき。

九 号
この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
3項

国土交通大臣は、第一項の規定により必要な指示をし、又は前項の規定により手付金等保証事業の全部 若しくは一部の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4項

第十六条の十五第三項から 第五項までの規定は、第一項 又は第二項の規定による処分に係る聴聞について準用する。

1項

指定保証機関は、毎事業年度開始前に、収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項

指定保証機関は、事業計画書に記載した事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

指定保証機関は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。

1項

国土交通大臣は、手付金等保証事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定保証機関に対しその業務に関して報告 若しくは資料の提出を命じ、又は その職員をしてその業務を行う場所に立ち入り、業務 若しくは財産の状況 若しくは帳簿、書類 その他業務に関係のある物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。