宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第五十三条 # 変更の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

指定保証機関は、第五十一条第二項各号に掲げる事項 又は同条第三項第一号 若しくは第三号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。