宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第五十四条 # 事業の不開始又は休止に基づく指定の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

国土交通大臣は、第六十二条第二項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保証機関が指定を受けた日から三月以内に手付金等保証事業を開始しないとき、又は引き続き三月以上 その手付金等保証事業を休止したときは、当該指定保証機関の指定を取り消すことができる。

2項

第十六条の十五第三項から 第五項までの規定は、前項の規定による処分に係る聴聞について準用する。