指定流通機構は、当該指定流通機構に登録された宅地 又は建物について、国土交通省令で定めるところにより、毎月の売買 又は交換の契約に係る件数 その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
宅地建物取引業法
#
昭和二十七年法律第百七十六号
#
略称 : 宅建業法
第五十条の七 # 売買契約等に係る件数等の公表
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号