宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第五十条の七 # 売買契約等に係る件数等の公表

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

指定流通機構は、当該指定流通機構に登録された宅地 又は建物について、国土交通省令で定めるところにより、毎月の売買 又は交換の契約に係る件数 その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。