宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第二節 指定流通機構

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時50分


1項

第三十四条の二第五項の規定による指定(以下 この節において「指定」という。)は、次に掲げる要件を備える者であつて、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の同意を得て行わなければならない。

一 号
宅地 及び建物の取引の適正の確保 及び流通の円滑化を目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であること。
二 号

第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

三 号

役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

第五条第一項第一号第五号 又は第六号に該当する者

指定流通機構が第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日 及び場所の公示の日前六十日以内にその指定流通機構の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの

心身の故障により指定流通機構の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

2項

国土交通大臣は、指定をしたときは、指定流通機構の名称 及び主たる事務所の所在地、当該指定をした日 その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

3項

指定流通機構は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

指定流通機構は、この節の定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号
専任媒介契約 その他の宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地 又は建物の登録に関すること。
二 号

前号の登録に係る宅地 又は建物についての情報を、宅地建物取引業者に対し、定期的に又は依頼に応じて提供すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか前号の情報に関する統計の作成 その他宅地 及び建物の取引の適正の確保 及び流通の円滑化を図るために必要な業務

2項

指定流通機構は、国土交通省令で定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

1項

指定流通機構は、前条第一項第一号 及び第二号に掲げる業務(以下 この節において「登録業務」という。)の運営に関し、宅地 又は建物を登録しようとする者 その他指定流通機構を利用しようとする宅地建物取引業者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

1項

指定流通機構は、登録業務に関する規程(以下 この節において「登録業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

登録業務規程には、登録業務の実施方法(登録業務の連携、代行等に関する他の指定流通機構との協定の締結を含む。)、登録業務に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。


この場合において、当該料金は、能率的な業務運営の下における適正な原価を償う限度のものであり、かつ、公正妥当なものでなければならない。

3項

国土交通大臣は、第一項の認可をした登録業務規程が登録業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定流通機構に対し、その登録業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定流通機構は、第三十四条の二第五項の規定による登録があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該登録をした宅地建物取引業者に対し、当該登録を証する書面を発行しなければならない。

1項

指定流通機構は、当該指定流通機構に登録された宅地 又は建物について、国土交通省令で定めるところにより、毎月の売買 又は交換の契約に係る件数 その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

1項

指定流通機構は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定流通機構は、毎事業年度、事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。

1項

指定流通機構の役員 若しくは職員 又は これらの職にあつた者は、登録業務に関して得られた情報を、第五十条の三第一項に規定する業務の用に供する目的以外に使用してはならない。

1項

指定流通機構の役員の選任 及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

国土交通大臣は、指定流通機構の役員が、この法律の規定(この法律に基づく命令 又は処分を含む。)若しくは第五十条の五第一項の規定により認可を受けた登録業務規程に違反する行為をしたとき、又は登録業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定流通機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、第五十条の三第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定流通機構に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

国土交通大臣は、第五十条の三第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定流通機構に対し、当該業務の状況に関し必要な報告を求め、又は その職員に、指定流通機構の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

指定流通機構は、登録業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の三十日前までに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定流通機構が次の各号いずれかに該当するときは、当該指定流通機構に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号
登録業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 号

この節の規定 又は当該規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

三 号

第五十条の五第一項の規定により認可を受けた登録業務規程によらないで登録業務を行つたとき。

2項

第十六条の十五第三項から 第五項までの規定は、前項の規定による処分に係る聴聞について準用する。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による処分をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、第五十条の十三第一項の規定による登録業務の全部 若しくは一部の休止 若しくは廃止の届出があつたとき、前条第一項の規定により指定を取り消したとき若しくは登録業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定流通機構が天災 その他の事態により登録業務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該登録業務の全部 又は一部を、第五十条の五第一項の認可をした登録業務規程に従い、他の指定流通機構に行わせることができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により他の指定流通機構に登録業務を行わせることとしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3項

前二項に定めるもののほか第一項に規定する事由が生じた場合における所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、国土交通省令で定めることができる。