宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第五十条の三 # 指定流通機構の業務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

指定流通機構は、この節の定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号
専任媒介契約 その他の宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地 又は建物の登録に関すること。
二 号

前号の登録に係る宅地 又は建物についての情報を、宅地建物取引業者に対し、定期的に又は依頼に応じて提供すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか前号の情報に関する統計の作成 その他宅地 及び建物の取引の適正の確保 及び流通の円滑化を図るために必要な業務

2項

指定流通機構は、国土交通省令で定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。