指定流通機構は、この節の定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。
一
号
三
号
専任媒介契約 その他の宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地 又は建物の登録に関すること。
二
号
前号の登録に係る宅地 又は建物についての情報を、宅地建物取引業者に対し、定期的に又は依頼に応じて提供すること。
前二号に掲げるもののほか、前号の情報に関する統計の作成 その他宅地 及び建物の取引の適正の確保 及び流通の円滑化を図るために必要な業務