宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第五十条の九 # 登録業務に関する情報の目的外使用の禁止

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

指定流通機構の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、登録業務に関して得られた情報を、に規定する業務の用に供する目的以外に使用してはならない。