宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第五十条の二 # 取引一任代理等に係る特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

宅地建物取引業者が、宅地 又は建物の売買、交換 又は貸借に係る判断の全部 又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理 又は媒介を行うこと(以下「取引一任代理等」という。)について、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けたときは、第三十四条の二 及び第三十四条の三の規定は、当該宅地建物取引業者が行う取引一任代理等については、適用しない

一 号

当該宅地建物取引業者が金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の登録(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業の種別に係るものに限る)を受けて次の 又はに掲げる者と締結する当該 又はロ定める契約

当該宅地建物取引業者がその運用の指図を行う委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託をいう。)の信託財産の受託会社(同法第九条に規定する受託会社をいう。

同法第三条に規定する投資信託契約

当該宅地建物取引業者がその資産の運用を行う投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。

同法第百八十八条第一項第四号に規定する委託契約

二 号

当該宅地建物取引業者が次の 又はに掲げる規定に基づき宅地 又は建物の売買、交換 又は賃貸に係る業務を受託する場合における当該業務を委託する当該 又はに定める者と締結する当該業務の委託に関する契約

資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号第二百三条

同法第二条第三項に規定する特定目的会社

資産の流動化に関する法律第二百八十四条第二項

同法第二条第十六項に規定する受託信託会社等

三 号

当該宅地建物取引業者が不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号)第三条第一項の許可(同法第二条第四項第三号に掲げる行為に係る事業に係るものに限る)を受けて当該宅地建物取引業者に係る同法第二十六条の二第一号に規定する委託特例事業者と締結する業務の委託に関する契約

2項

前項の認可を受けた宅地建物取引業者(以下「認可宅地建物取引業者」という。)が取引一任代理等を行う場合には、当該取引一任代理等に係る前項各号に掲げる契約の相手方に対しては、次の各号に掲げる規定にかかわらず当該各号に定める行為をすることを要しない。

一 号

第三十五条第一項

同項に規定する書面の交付 及び説明

二 号

第三十五条第二項

同項に規定する書面の交付 及び説明

三 号

第三十五条の二

同条に規定する説明

四 号

第三十七条第二項

同項に規定する書面の交付