国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、認可をしてはならない。
一
号
その行おうとする取引一任代理等を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。
二
号
その営む業務の収支の見込みが良好でなく、取引一任代理等の公正を害するおそれがあること。
三
号
その行おうとする取引一任代理等を公正かつ的確に遂行することができる知識 及び経験を有しないこと。