国土交通大臣は、前条第一項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第五十条の二の二 # 認可の条件
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
前項の条件は、宅地 及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。