宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第五十条の十三 # 登録業務の休廃止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

指定流通機構は、登録業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の三十日前までに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。