宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第五十条の十四 # 指定の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

国土交通大臣は、指定流通機構が次の各号いずれかに該当するときは、当該指定流通機構に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号
登録業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 号

この節の規定 又は当該規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

三 号

第五十条の五第一項の規定により認可を受けた登録業務規程によらないで登録業務を行つたとき。

2項

第十六条の十五第三項から 第五項までの規定は、前項の規定による処分に係る聴聞について準用する。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による処分をしたときは、その旨を公示しなければならない。