国土交通大臣は、指定流通機構が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定流通機構に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
三
号
登録業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
号
この節の規定 又は当該規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。
第五十条の五第一項の規定により認可を受けた登録業務規程によらないで登録業務を行つたとき。