指定流通機構は、前条第一項第一号 及び第二号に掲げる業務(以下この節において「登録業務」という。)の運営に関し、宅地 又は建物を登録しようとする者 その他指定流通機構を利用しようとする宅地建物取引業者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第五十条の四 # 差別的取扱いの禁止
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号