宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第五条 # 免許の基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号いずれかに該当する場合 又は免許申請書 若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。

一 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 号

第六十六条第一項第八号 又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日 及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下 この条第十八条第一項第六十五条第二項 及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。

三 号

第六十六条第一項第八号 又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日 及び場所が公示された日から当該処分をする日 又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号 又は第五号の規定による届出があつた者(解散 又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く)で当該届出の日から五年を経過しないもの

四 号

前号に規定する期間内に合併により消滅した法人 又は第十一条第一項第四号 若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散 又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅 又は届出の日から五年を経過しないもの

五 号

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

六 号

この法律 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く第十八条第一項第七号 及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法明治四十年法律第四十五号第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪 若しくは暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

七 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員 又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。

八 号

免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正 又は著しく不当な行為をした者

九 号

宅地建物取引業に関し不正 又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者

十 号

心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

十一 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号いずれかに該当するもの

十二 号

法人でその役員 又は政令で定める使用人のうちに第一号から 第十号までいずれかに該当する者のあるもの

十三 号

個人で政令で定める使用人のうちに第一号から 第十号までいずれかに該当する者のあるもの

十四 号
暴力団員等がその事業活動を支配する者
十五 号

事務所について第三十一条の三に規定する要件を欠く者

2項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。