宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第八十一条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

において準用する場合を含む。)、 又はの規定に違反した者

二 号

の規定に違反してに掲げる行為をした者