次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条 又は第四十四条の規定に違反した者
第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者