宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第八十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二十五条第五項第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条 又は第四十四条の規定に違反した者

二 号

第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者