宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第八十三条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)又はの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

又はの規定に違反した者

三 号

又はの規定に違反した者

三の二 号

の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれにに規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

四 号

の規定による帳簿を備え付けず、又はこれにに規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

五 号

若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、 及びにおいて準用する場合を含む。)又はの規定による報告をせず、若しくは事業計画書、事業報告書 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした事業計画書、事業報告書 若しくは虚偽の資料を提出した者

六 号

及びにおいて準用する場合を含む。) 又は 若しくはの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

七 号

の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これにに規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつた者

2項

前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。