宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第八十二条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

の免許申請書 又はの書類に虚偽の記載をして提出した者

二 号

又はの規定に違反した者

三 号

不正の手段によつて 又はの指定を受けた者

四 号

の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだ者

五 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して保証委託契約を締結した者

六 号

において準用する場合を含む。)又はの規定による命令に違反した者

七 号

において準用するの規定に違反して手付金等保管事業以外の事業を営んだ者

八 号

において準用するの事業方法書によらないで手付金等保管事業を営んだ者