宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第八十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第二十二条の二第六項 若しくは第七項第三十五条第四項 又は第七十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。