第二十二条の二第六項 若しくは第七項、第三十五条第四項 又は第七十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第八十六条
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号