宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第八十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第七十九条 又は第七十九条の二

一億円以下の罰金刑

二 号

第八十条 又は第八十一条から 第八十三条まで同条第一項第三号除く

各本条の罰金刑