宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第八十条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第十六条の十五第二項 又は第十七条の十四の規定による試験事務 又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 若しくは職員 又は登録講習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくは その職員(第八十三条の二において「指定試験機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。