第十六条の十五第二項 又は第十七条の十四の規定による試験事務 又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 若しくは職員 又は登録講習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第八十三条の二において「指定試験機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第八十条の三
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号