国土交通大臣は、指定保証機関が第五十二条第二号から第四号までの規定に該当することとなつた場合において、買主の利益を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該指定保証機関に対し、財産の状況 又はその事業の運営を改善するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第六十一条 # 改善命令
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号