宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第六十七条の二 # 認可の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が次の各号いずれかに該当する場合においては、当該認可を取り消すことができる。

一 号

認可を受けてから一年以内第五十条の二第一項各号いずれかに該当する契約を締結せず、又は引き続いて一年以上同項各号いずれかに該当する契約を締結していないとき。

二 号

不正の手段により第五十条の二第一項の認可を受けたとき。

三 号

第六十五条第二項各号いずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。

2項

国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が第五十条の二の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可を取り消すことができる。

3項

第三条第二項の有効期間が満了した場合において免許の更新がなされなかつたとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、又は認可宅地建物取引業者が同条第一項第二号に該当したとき、若しくは第二十五条第七項第六十六条 若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可は、その効力を失う。