宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第六十七条の二 # 認可の取消し等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が次の各号いずれかに該当する場合においては、当該認可を取り消すことができる。

一 号

認可を受けてから一年以内いずれかに該当する契約を締結せず、又は引き続いて一年以上いずれかに該当する契約を締結していないとき。

二 号

不正の手段によりの認可を受けたとき。

三 号

いずれかに該当し情状が特に重いとき、又はの規定による業務の停止の処分に違反したとき。

2項

国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者がの規定により付された条件に違反したときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可を取り消すことができる。

3項

の有効期間が満了した場合において免許の更新がなされなかつたとき、の規定により免許が効力を失つたとき、又は認可宅地建物取引業者がに該当したとき、若しくは 若しくはの規定により免許を取り消されたときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可は、その効力を失う。