宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第六十九条 # 聴聞の特例

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、 又はの規定による処分をしようとするときは、の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

の規定は、 若しくは 又はの規定による処分に係る聴聞について準用する。