国土交通大臣 又は都道府県知事は、第六十五条 又は第六十八条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第六十九条 # 聴聞の特例
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第六十五条、第六十六条、第六十七条の二第一項 若しくは第二項、第六十八条 又は前条の規定による処分に係る聴聞について準用する。