国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合 又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該指定保証機関に対して、必要な指示をすることができる。
一
号
手付金等保証事業に関しその関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二
号
手付金等保証事業に関し不誠実な行為をしたとき。
三
号
手付金等保証事業に関し他の法令に違反し、指定保証機関として不適当であると認められるとき。