国土交通大臣 又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項 及び第七十条第二項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合 又はこの法律の規定 若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第十一条第一項 若しくは第六項、第十二条第一項、第十三条、第十五条第一項 若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項 若しくは第二項 若しくは第八条第一項 若しくは第二項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき 又は損害を与えるおそれが大であるとき。
業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき 又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
業務に関し他の法令(履行確保法 及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。
宅地建物取引士が、第六十八条 又は第六十八条の二第一項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。