宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第六十八条 # 宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号いずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。

一 号

宅地建物取引業者に自己が専任の宅地建物取引士として従事している事務所以外の事務所の専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。

二 号
他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき。
三 号
宅地建物取引士として行う事務に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。
2項

都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が前項各号いずれかに該当する場合 又は同項 若しくは次項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、一年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。

3項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第一項各号いずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。

4項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第一項各号いずれかに該当する場合 又は同項 若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、一年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。