都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。
一
号
二
号
三
号
第十八条第一項第一号から第八号まで 又は第十二号のいずれかに該当するに至つたとき。
不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。
四
号
前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき 又は同条第二項 若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。