宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第六十八条の二 # 登録の消除

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号いずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。

一 号

又はいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

不正の手段によりの登録を受けたとき。

三 号
不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。
四 号

いずれかに該当し情状が特に重いとき 又は 若しくはの規定による事務の禁止の処分に違反したとき。

2項

の登録を受けている者で宅地建物取引士証の交付を受けていないものが次の各号いずれかに該当する場合においては、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。

一 号

又はいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

不正の手段によりの登録を受けたとき。

三 号
宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。