宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第六十四条 # 指定の取消し等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

国土交通大臣は、において準用する 又はの規定により指定を取り消す場合のほか、指定保管機関が次の各号の一に該当する場合においては、当該指定保管機関に対し、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて手付金等保管事業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

において準用するの事業方法書(の規定による認可を受けたものを含む。において同じ。)によらないで手付金等保管事業を営んだとき。

二 号

の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これにに規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつたとき。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により手付金等保管事業の全部 又は一部の停止を命じようとするときは、の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3項

の規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。