宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第四節 指定保管機関

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時50分


1項

第四十一条の二第一項第一号の指定(以下 この節において「指定」という。)は、宅地 又は建物の売買(第四十一条第一項に規定する売買を除く)に関し、宅地建物取引業者に代理して手付金等を受領し、当該宅地建物取引業者が受領した手付金等の額に相当する額の金銭を保管する事業(以下「手付金等保管事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。

2項

前節第五十一条第一項第五十七条から 第六十条まで 及び第六十二条第二項第六号除く)の規定は、指定保管機関について準用する。


この場合において、

第五十一条第二項第三号
政令」とあるのは
「国土交通省令」と、

同条第三項第三号 及び第五十二条第四号
保証委託契約約款」とあるのは
「手付金等寄託契約約款」と、

第五十一条第四項
保証の目的の範囲、支店 及び政令で定めるその他の営業所の権限に関する事項、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証の受託の拒否の基準に関する事項」とあるのは
「手付金等の保管に関する事項」と、

第五十二条第五号 及び第七号ニ
の規定により」とあるのは
「又は第六十四条第一項の規定により」と、

第五十三条
書類」とあるのは
「書類(事業方法書を除く。)」と、

第五十六条第二項
第四十一条の二第一項第一号」とあるのは
第四十一条第一項第一号」と

読み替えるものとする。

1項

指定保管機関は、前条第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

1項

指定保管機関は、国土交通省令で定めるところにより、寄託金保管簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

国土交通大臣は、第六十三条の三第二項において準用する第五十四条第一項 又は第六十二条第二項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保管機関が次の各号の一に該当する場合においては、当該指定保管機関に対し、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて手付金等保管事業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第六十三条の三第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書(第六十三条の四の規定による認可を受けたものを含む。第八十二条において同じ。)によらないで手付金等保管事業を営んだとき。

二 号

前条の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつたとき。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により手付金等保管事業の全部 又は一部の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3項

第十六条の十五第三項から 第五項までの規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。