宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第四節 指定保管機関

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

の指定(以下において「指定」という。)は、宅地 又は建物の売買(に規定する売買を除く)に関し、宅地建物取引業者に代理して手付金等を受領し、当該宅地建物取引業者が受領した手付金等の額に相当する額の金銭を保管する事業(以下「手付金等保管事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。

2項

及び除く)の規定は、指定保管機関について準用する。


この場合において、


政令」とあるのは
「国土交通省令」と、

及び
保証委託契約約款」とあるのは
「手付金等寄託契約約款」と、


保証の目的の範囲、支店 及び政令で定めるその他の営業所の権限に関する事項、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証の受託の拒否の基準に関する事項」とあるのは
「手付金等の保管に関する事項」と、

及び
の規定により」とあるのは
「又はの規定により」と、


書類」とあるのは
「書類(事業方法書を除く。)」と、


第四十一条の二第一項第一号」とあるのは
」と

読み替えるものとする。

1項

指定保管機関は、において準用するの事業方法書を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

1項

指定保管機関は、国土交通省令で定めるところにより、寄託金保管簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

国土交通大臣は、において準用する 又はの規定により指定を取り消す場合のほか、指定保管機関が次の各号の一に該当する場合においては、当該指定保管機関に対し、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて手付金等保管事業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

において準用するの事業方法書(の規定による認可を受けたものを含む。において同じ。)によらないで手付金等保管事業を営んだとき。

二 号

の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これにに規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつたとき。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により手付金等保管事業の全部 又は一部の停止を命じようとするときは、の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3項

の規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。