宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第十一条 # 廃業等の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

宅地建物取引業者が次の各号いずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

一 号

宅地建物取引業者が死亡した場合

その相続人

二 号

法人が合併により消滅した場合

その法人を代表する役員であつた者

三 号

宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合

その破産管財人

四 号

法人が合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合

その清算人

五 号

宅地建物取引業を廃止した場合

宅地建物取引業者であつた個人 又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員

2項

前項第三号から 第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。