都道府県知事は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第十七条 # 合格の取消し等
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
指定試験機関は、前項に規定する委任都道府県知事の職権を行うことができる。
都道府県知事は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。