登録講習機関は、公正に、かつ、第十七条の五第一項の規定 及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習業務を行わなければならない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第十七条の七 # 講習業務の実施に係る義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正