第十六条第三項の登録は、登録講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第十七条の三 # 登録講習機関の登録
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正