宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第十七条の九 # 講習業務規程

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

登録講習機関は、講習業務に関する規程(以下「講習業務規程」という。)を定め、講習業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

講習業務規程には、登録講習の実施方法、登録講習に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。