宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第十七条の八 # 登録事項の変更の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

登録講習機関は、第十七条の五第二項第二号から 第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。