宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第十七条の十八 # 公示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第十六条第三項の登録をしたとき。

二 号

第十七条の八の規定による届出があつたとき。

三 号

第十七条の十の規定による届出があつたとき。

四 号

第十七条の十四の規定により第十六条第三項の登録を取り消し、又は登録講習の業務の停止を命じたとき。