国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十六条第三項の登録をしたとき。
第十七条の八の規定による届出があつたとき。
第十七条の十の規定による届出があつたとき。
第十七条の十四の規定により第十六条第三項の登録を取り消し、又は登録講習の業務の停止を命じたとき。