国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第十七条の十六 # 報告の徴収
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号