宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第十七条の十四 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第十七条の四第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第十七条の八から 第十七条の十まで第十七条の十一第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第十七条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 号

前二条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第十六条第三項の登録を受けたとき。