宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第十七条の十四 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

又はに該当するに至つたとき。

二 号

又はの規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのにの規定による請求を拒んだとき。

四 号

の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段によりの登録を受けたとき。