宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第十七条の四 # 欠格条項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第十六条第三項の登録を受けることができない。

一 号

この法律 又は この法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第十七条の十四の規定により第十六条第三項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、講習業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの