宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第十三条 # 名義貸しの禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。