宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第十九条の二 # 登録の移転

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。


ただし、その者が第六十八条第二項 又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。