第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第十二条 # 無免許事業等の禁止
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。