宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地 又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護 及び円滑な宅地 又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第十五条 # 宅地建物取引士の業務処理の原則
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号