宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第十五条の三 # 知識及び能力の維持向上

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
宅地建物取引士は、宅地 又は建物の取引に係る事務に必要な知識 及び能力の維持向上に努めなければならない。