宅地建物取引士は、宅地 又は建物の取引に係る事務に必要な知識 及び能力の維持向上に努めなければならない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第十五条の三 # 知識及び能力の維持向上
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号